ホーム > 防火対象物点検
防火対象物点検とは、消防法の基準に従って、普段から火災が起こらないための防災対策がされているか、火災が起こっても最低限の被害で済むような火災対策がされているか等を点検します。
防火対象物点検は、H15年に消防法で新しく義務付けられた制度で、1年に1回防火対象物点検資格者により、実施することが義務づけられています。
防災管理者が選任されているか確認します。
消火・通報・避難訓練が定期的に行われているかを点検します。
カーテン等の防災対象部品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか点検します。
消防法令の基準による消防用設備等が設置されているかを点検します。
防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないかを確認します。
避難階段に避難の障害となるものが置かれていないか確認します。
防火対象物点検は、1年に1回点検を実施する必要があります。
ただし、「特例認定」を受けた建物は点検・報告を3年間免除することができます。
・特定防火対象物と呼ばれる、不特定多数の人が出入りする建物
・収容人員が30人以上の建物
ご不明な点やご自身の管理する建物が対象か確認されたい場合はお気軽にお問い合せください。
防火対象物点検報告義務のある建物のオーナー等の申請により、消防長又は消防署長が検査をし、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除されます。
また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するための、防火優良認定証を表示することができます。
制度の詳細や申請に関するご相談はお気軽にお問い合せください。